構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分にかかわる10年間の瑕疵担保責任が対象となります。
平成21年10月1日から新築住宅の売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられ、売主等倒産時などでも保険法人により補修費用等がてん補されます。
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